■  「クーリングオフ」ってどうよ?



消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる。投資信託など元本割れリスクのある金融商品は保険などを除いて対象外の場合が多い。変額年金は対象外とされてきたが、購入後10日間は解約手数料なしで解約できる商品が多い。

一般的な無店舗販売を規定する「特定商取引に関する法律」や「割賦販売法」のほか、個別の商品、販売方法、契約等の種類ごとに「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」、「宅地建物取引業法」、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」、「保険業法」等で規定されている。通信販売では、法的なクーリングオフ制度はないが、販売者が独自に、商品到着後○日以内の返品が可能(返品の送料は注文した消費者が負担)な制度を制定している場合がある。

クーリングオフは口頭ではなく必ず書面で行うこと。ハガキを投函するだけで効力が発生するが、悪質な業者相手の場合には、多少の費用がかかっても、消費者と業者との間で書面を「送った」「受け取っていない」といった紛争を避けるため証拠の残る配達証明郵便や内容証明郵便が確実である。クーリングオフ期間中に相手に到着しなくても、クーリングオフ期間中に書面を発送すれば有効となる(法律上、発信主義をとっているため)

* クーリングオフは撤回できないとすると解釈するのが一般的である。このため業者に事実上「クーリングオフを撤回させられた」場合、法的には、その時点で「新たに契約した」「契約の申し込みをした」と考えられる。そうすると、また、新たにクーリングオフ可能ということになる。なお、現在は特定商取引に関する法律に基づいたクーリングオフの場合、クーリングオフ妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があったなら、妨害がなくなり「クーリングオフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、いつまでもクーリングオフ期間は進行しないことになっている。


出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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